告示1100号の土壁

すっかり、書いたつもりになっていたのですが、ウェブサイトの内容を整理していて過去ログを調べていたら書いてなかったので・・・。
こちらにも書いておこうなんて思ってみてしまったのです。


告示1100号とは、”建築基準法施行令第46条”で木造の構造について定められた壁倍率を補足する規定なのですが、平成15年の改正により、土壁の壁倍率に新しい基準が示されたのです。

木造建築物を設計するときには、地震や風など建物に影響を与える力に対して耐えることのできる壁(耐力壁)をつくって、それが建築基準法に適合しているかどうかの計算(壁量計算)をしなければいけません。・・・いけませんというか、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物など他の構造に比べたら、小規模な木造住宅だったら”この程度でよい”と緩和されているのですが・・・。

その壁量計算をするときの”壁の強さの基準(壁倍率)”が、建築基準法施行令46条に定められている従来の土壁は「0.5倍」なのですが、告示1100号第1-5に定められた仕様でつくると「1.5倍」までまでみることができるようになったのです。
壁倍率1.5倍というと、3cm×9cm角の筋違いを入れたのと同じ倍率になります。

現在の土壁の工法は、土壁を”構造の壁”として考えるつくり方と、調湿や断熱など室内気候の調節を主な目的とした”機能材としての壁”として考えるつくり方がありますが、告示1100号の土壁は”構造としての土壁”の仕様ともいえます。

これにより、貫と土壁だけで建物を設計することも可能になり、土壁の可能性がさらに広がったといえます。
そんな、告示1100号の土壁の基準は、ざっと以下のような感じ・・・。
文字で書くと、なんだかムツカシイですが、従来の土壁のつくり方に、ほんの少し品質管理をしっかりしてあげれば、告示1100号に適合した土壁になるはずです。VOCの影響もほとんどない土壁、一つの選択肢として検討する価値があるのではないでしょうか。

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雨樋

金指原の家で、農機具小屋に雨樋をつけたいという話があったので、あり合わせのものを使って、竹の雨樋を付けてみました。

塩ビ製の雨樋を付けてしまえば、簡単だったのですが・・・。なんだか味気なく思えてしまうという思い込みと、できるだけ石油製品を使いたくないというこだわりにつき合わせてしまって、なんだか申し訳ない気にもなってきます。
でも、出来上がりは、なかなかいい雰囲気ですよ。
塩ビの樋みたいに、「ああ・・・ついちゃった」という感じもないし。

アプローチ ~金指原の家~

久しぶりに「金指原の家」の写真。
アプローチの芝生も、だいぶ張ってきました。

今日は、敷地東側の竹薮整備の手伝いに行ってきました。
この間の台風で、何本も竹がなぎ倒されていて、大変な状態でした。
お隣の竹薮の持ち主の方が、なかなか整備できないので、気になる竹は勝手に切ってしまってもいいという返事をいただいてまして、度々切らせていただいてます。

前回切ったときは、僕が引き取ってきたのですが、度々引き取ってくるわけにもいきません。処分にも困ってしまうので、外構に有効利用してしまおうなんて考えています。