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告示1100号とは、”建築基準法施行令第46条”で木造の構造について定められた壁倍率を補足する規定ですが、平成15年の改正により、土壁の壁倍率の新しい基準が示されました。
木造建築物を設計するときには、地震や風など建物に影響を与える力に対して耐えることのできる壁(耐力壁)をつくって、それが建築基準法に適合しているかどうかの計算(壁量計算)をしなければいけません。・・・いけませんというか、他の構造に比べたら小規模な木造住宅だったら”この程度でよい”と緩和されているのですが・・・。
その壁量計算をするときの”壁の強さの基準(壁倍率)”が、建築基準法施行令46条に定められている従来の土壁は「0.5倍」なのですが、告示1100号第1-5に定められた仕様でつくると「1.5倍」までまでみることができるようになりました。
現在の土壁の工法は、土壁を”構造の壁”として考えるつくり方と、調湿や断熱など室内気候の調節を主な目的とした”機能材としての壁”として考えるつくり方がありますが、告示1100号の土壁は”構造としての土壁”の仕様ともいえます。
これにより、貫と土壁だけで建物を設計することも可能になり、土壁の可能性がさらに広がったといえます。
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