告示1100号の土壁

すっかり、書いたつもりになっていたのですが、ウェブサイトの内容を整理していて過去ログを調べていたら書いてなかったので・・・。
こちらにも書いておこうなんて思ってみてしまったのです。


告示1100号とは、”建築基準法施行令第46条”で木造の構造について定められた壁倍率を補足する規定なのですが、平成15年の改正により、土壁の壁倍率に新しい基準が示されたのです。

木造建築物を設計するときには、地震や風など建物に影響を与える力に対して耐えることのできる壁(耐力壁)をつくって、それが建築基準法に適合しているかどうかの計算(壁量計算)をしなければいけません。・・・いけませんというか、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建物など他の構造に比べたら、小規模な木造住宅だったら”この程度でよい”と緩和されているのですが・・・。

その壁量計算をするときの”壁の強さの基準(壁倍率)”が、建築基準法施行令46条に定められている従来の土壁は「0.5倍」なのですが、告示1100号第1-5に定められた仕様でつくると「1.5倍」までまでみることができるようになったのです。
壁倍率1.5倍というと、3cm×9cm角の筋違いを入れたのと同じ倍率になります。

現在の土壁の工法は、土壁を”構造の壁”として考えるつくり方と、調湿や断熱など室内気候の調節を主な目的とした”機能材としての壁”として考えるつくり方がありますが、告示1100号の土壁は”構造としての土壁”の仕様ともいえます。

これにより、貫と土壁だけで建物を設計することも可能になり、土壁の可能性がさらに広がったといえます。
そんな、告示1100号の土壁の基準は、ざっと以下のような感じ・・・。
文字で書くと、なんだかムツカシイですが、従来の土壁のつくり方に、ほんの少し品質管理をしっかりしてあげれば、告示1100号に適合した土壁になるはずです。VOCの影響もほとんどない土壁、一つの選択肢として検討する価値があるのではないでしょうか。

“告示1100号の土壁” の続きを読む

ワラ漆喰?

「金指原の家」は、ほとんどの壁は土塗り壁。
関西では、最初の数年は中塗りで生活して、その後上塗りをする(何故そうするのかはよく解らない)、なんて話しを聞いて「金指原の家」でもそうしてみることにしました。

ただ・・・。
いろいろな理由から、台所のコンロはガスにしたのですが、火気を使用するということで壁と天井の仕上げを「準不燃材料以上」にしなければならないという法規制があります。

しかし・・・。
建築基準法には、土壁が不燃材料とか準不燃材料という記述がないのです。(土壁=防火構造ということなので、それ以上のことは書いてないだけなのかもしれないのですが・・・。)
それとは別に、台所は、いろいろなものをゴチャゴチャと置くので、土壁よりは漆喰を塗ってしまっておいたほうがいいのではないかということで、漆喰を塗ることにしました。

真っ白い漆喰では面白みが無いので、「ワラ漆喰にしよう」ということになったのですが、僕自身、メーカーのカタログでそういうものがあるのは知っていましたが、実際どういうののかは知らず、左官屋さんは「やったこと無いから、塗ってしまってどうなるか解らん」・・・と。
とりあえず、荒壁に混ぜたワラが残っているので、それを使ってみようと、強引に漆喰に混ぜて塗ってもらいました。


いきなり、台所に塗ってしまって、「失敗した」は怖すぎる・・・。という関係者一同の意見で、押入れで試し塗りをしました。

なかなかいい感じ。

というか、想像していたよりもはるかにいい感じに仕上がりました。
お施主さんも気に入って、台所の壁も、我流「ワラ漆喰」で仕上させてもらいました。

“ワラ漆喰?” の続きを読む

農機具小屋の漆喰塗り

「金指原の家」の農機具小屋の漆喰塗りの様子です。
左官屋さんに見本を塗ってもらい、自分たちで上塗りを仕上ました。
なかなか、平らには仕上がりませんが、最後のほうは、納得できる仕上がりになりました。


今回使ったのは、この「本漆喰」という製品。
消石灰に”すさ”他が調合してあります。


水を入れて練ります。
また、パワーミックス登場。注意して練らないと飛び散ります。


左官屋さんのお手本。
金ゴテで平らに塗ってから、仕上げゴテで押さえます。
中塗りがきれいに塗れてないので、厚塗りになってしまってきれいに仕上がらない。と、何度も言われてしまいました。


自分たちも挑戦です。
他の壁も仕上がりました。

手前は、ちょっと失敗してしまった壁。
暑いときの施工は避けたほうが無難なようです。
あと、ちょっとした柔らかさの違いで、ぜんぜん塗り易さが変わってきます。
押さえすぎは、表面がてかてかになってしまって、きれいに仕上がらないので注意しましょう。